福祉用具とは、介護や介助が必要な方の日常生活や機能訓練(リハビリ)をサポートするための用具や機器です。具体的な用具の例としては、車いすや歩行器、歩行補助つえ、手すりなどが挙げられます。

福祉用具のなかには、レンタル費用や購入費用が介護保険の給付対象となり、自己負担額を抑えて利用できるものもあります。

介護保険における福祉用具

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
また、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象としております。

<利用を希望される場合>
(福祉用具貸与)
担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者の方にご相談の上、貸与する用具を決定してください。

(福祉用具販売)
福祉用具販売事業者の方と相談、製品を購入の上、お住まいの自治体に支給申請をしてください。なお、既に他の介護保険サービスを受けており、居宅サービス計画を作成されている場合、ケアマネジャーの方にも事前に相談してください。

給付対象種目

(福祉用具貸与)(※)
・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具 
・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ
・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く) 
・ 自動排泄処理装置

(※)福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの)以外の種目については、要支援及び要介護1(自動排泄処理装置(便を自動的に吸引するもの)は要介護2・要介護3も含む)の方は、原則給付の対象外となります。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります。

要支援・要介護1の方に対する貸与について

(福祉用具販売)
・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器
・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分
(※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

引用:厚生労働省

福祉用具貸与・販売の流れ

福祉用具貸与や特定福祉用具販売では、以下の手続きが必要です。レンタルや購入の流れを簡単にご紹介します。

利用者の情報把握

貸与や購入にまず必要なことは、福祉用具専門相談員が介護保険制度を使用する利用者の情報を把握することです。面談の場をもうけて利用者本人や家族の希望などをヒアリング、心身機能や生活動作能力などの確認、医療情報や環境情報、家族の情報などが共有されます。

この際、福祉用具専門相談員とケアマネジャーの情報交換も大切です。面接内容やケアプランをもとに相談して、購入が必要な用具やレンタルする用具を選定します。

福祉用具専門相談員は、貸与する予定の用具の特徴や貸与価格、全国平均価格等を利用者へ説明する義務があることは覚えておきたいポイントです。また、価格帯や機能が異なる複数の用具を提示し、利用者に対して選択の幅を広げることも義務付けられています。

計画書作成

情報把握が完了したら、次に必要なステップは福祉用具専門相談員による計画書の作成です。福祉用具専門相談員は、ヒアリングした情報をもとに「福祉用具貸与・販売計画」を作成します。この計画書には以下のような内容が記載されるので、ぜひ参考にしてください。

説明と同意

いざ福祉用具貸与や特定福祉用具販売を行うには、利用者本人の同意が不可欠です。利用者や家族に対し、福祉用具専門相談員から用具の説明がされ、同意したうえで契約書が交わされ、サービス・取引が始まります。

福祉用具専門相談員はサービスや取引の開始後に利用者の定期的なモニタリングを行い、福祉用具が利用者に適しているかどうかや、目標の達成状況を把握する、といった作業も行います。

福祉用具の貸与や購入で注意したい3つのこと

福祉用具貸与や特定福祉用具販売においては、気をつけたいポイントがあるため3つにまとめました。

介護保険を使ってレンタルしても購入は保険適用外

まずポイント1つ目が、介護保険制度で給付を受けてレンタルできるアイテムは、購入時は保険適用外になるという点です。たとえば、車いすや歩行器、介護ベッドなどは、介護保険制度を利用して原則1割負担でレンタルできます。しかし、それらを購入する際の保険給付制度などはありません。

レンタルと購入では介護保険の給付を受けられる用具は異なります。レンタルと購入どちらも給付対象となる用具はないので、気をつけましょう。

購入した場合でも定期的なメンテナンスが必要

ポイント2つ目は、福祉用具を購入した際は、点検や修理を購入者の責任で行う必要があります。もちろん修理が必要となった場合は費用も自己負担することになります。安全に福祉用具を使用するためにメンテナンスは大切。購入した用具がある場合は、定期的なチェックを怠らないようにしましょう。

一方、用具をレンタルした場合は、修理や交換にもしっかり対応してもらえるメリットがあります。長期利用する用具であれば、レンタルと購入で迷うケースもあるでしょう。そのような場合は、メンテナンスの必要性や頻度などを考慮して検討するとよいでしょう。

レンタルは要介護度別に支給限度額が決まっている

ポイント3つ目は、福祉用具貸与において、要介護度別に1カ月あたりの介護保険の給付限度額が決まっている点です。

要介護度別の給付限度額を区分支給限度額といい、「1単位」「2単位」とカウントをされるのが特徴です。区分支給限度額の対象となるサービスには、福祉用具貸与のほかにもさまざまあり、訪問介護やデイサービス、訪問リハビリテーションの費用なども含まれるので注意が必要です。

上記のように様々な制度があり総合的に費用等も考えなければなりません。専門家に任せれば一気に解決できますので、まずはお気軽にご相談ください。