請負とは?

請負とは発注主(企業)が請負会社と請負契約を結び、請負会社が特定の成果物を発注主(企業)に納品する形式です。

民法では請負を以下のように定義しています。「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法632条)」

引用:電子政府の総合窓口 e-Gov(総務省行政管理局)|民法

指揮命令権も請負会社にある

請負会社と雇用関係を結んでいる請負では、労働者の雇い主にあたるのは請負会社です。したがって指揮命令権は請負会社にあります。労働者はあくまでも依頼された仕事をするだけなので、労働者は勤務先企業と対等な関係です。

労働法は適用されない

発注主(企業)と請負会社が交わしているのは請負契約であり、労働契約ではありません。そのため労働者と発注主(企業)に雇用関係は成立せず、勤務先企業に労働法などは適用されません。

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請負のメリット

業務請負のメリットは、スタッフの募集・面接・雇用契約・給与計算など労務管理にかかる労力やコストの削減、教育訓練の負担軽減、急な業務や人員不足で手薄になってしまっている業務への迅速な対応などが行えることです。知識や経験が必要な専門的な業務においても、必要なスキルを持ったスタッフが業務を担当し、クライアント企業様のニーズに合わせて仕事を完成させます。